1 事業所の概要
事 業 所 名 ハロー・ケアマネジメントステーション
所 在 地:連絡先 〒223-0062 横浜市港北区日吉本町1-20-16日吉教養センタービル6F
電話 045-564-0284 FAX 045-564-0259
事業者指定番号:管理者 1470900893 号 管理者:柏木茂幸
サービス提供地域 港北区、都筑区の一部
2 事業所の職員体制等
職 種 従事するサービス種類、業務 人 員
管理者 業務の管理を一元的に行います 1名(常勤兼務)
主任介護支援専門員 介護支援専門員へ指導及び助言。
地域支援などを行います。 4名(管理者兼務 1名、
常勤専従 3名、非常勤専従 0名)
介護支援専門員(主任含む) 在宅介護相談、相談援助、
ケアプラン作成などを行います。 6名 (管理者兼務 1名
常勤専従 4名、非常勤専従1名)
事務担当職員 事務担当:相談援助補佐など 1名 (常勤 1名、非常勤0名)
3 サービス提供時間 とサービス内容及び加算
平日 9:00~17:30 注)土曜・日曜・祝日と12月29日~1月3日は休業とします。
(1) 但し緊急の連絡は夜間と休日も24時間電話連絡体制を取ります。夜間、車の運転中などの為電話を受けられないこ ともありますので、留守番電話に必ずお名前、ご用件の伝言をお願いいたします。
また、緊急連絡対応体制は、24時間営業とは異なりますので、通常の相談は営業時間内にお願いいたします。
24時間連絡対応電話 045-564-0284 又は 070-6527-0284
(2) ケアマネジャーのみで運営している独立型居宅介護支援事業所です。担当エリアを日吉下田地区に限定し地域に根ざした支援をしています。本人・家族と相談を行い、より良い在宅での生活を一緒に考えていきます。住み慣れた自宅・地域で生活が継続できるように在宅介護相談援助・介護支援を行います。
【算定要件】
特定事業所加算Ⅰ:下記①~⑬すべての要件を満たしていること。
特定事業所加算Ⅱ:①~④及び⑥~⑬の要件を満たしていること。
特定事業所加算Ⅲ:①~④及び⑥~⑬の要件を満たしていること。
特定事業所加算A:①~④及び⑥~⑬の要件を満たしていること。
① 主任介護支援専門員を2名以上配置(ⅡⅢAは、1名)
② 常勤の介護支援専門員を3名以上配置(Ⅲは、2名。Aは、1名)
③ 情報共有伝達会議を開催=毎週火曜に開催
④ 24時間連絡体制の確保=輪番制で24時間連絡対応電話を携帯
⑤ 要介護3~5である者の占める割合が100分の40以上(地域包括支援センターからの紹介は対象外)
⑥ 計画的に研修を実施=全介護支援専門員に対して年間研修計画を作成し研修を実施
⑦ 地域包括支援センターから支援が困難な事例に対する連携と受け入れを行う
(下田地域包括支援センター、日吉本町地域包括支援センター等と連携し、積極的に受け入れている。)
⑧ 高齢者支援に関する事例検討会、高齢者以外の知識(ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者や他制度に関する知識等)に関する事例検討会、研修会等に参加する。また、他法人と共同で開催する事例検討会(または研究会)などに参加。=下田地域包括支援センター、日吉本町地域包括支援センター、ひよしもケアマネ倶楽部が行う事例検討会、研修等に参加している。
⑨ 特定事業所集中減算の適用を受けていない。=公正、中立の確保
⑩ 介護支援専門員1人あたり(常勤換算)の利用者数が45名未満。
(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)
⑪ 介護保険法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること。
⑫ 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
=日吉下田地区の居宅介護支援事業所「ひよしもケアマネ倶楽部」を共同運営している。
⑬ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
以上の要件があり、当事業所は、特定事業所加算 の要件を満たしています。
4 利用者負担金
(1) 居宅介護支援費は、介護保険制度から全額給付されますので、自己負担はありません。償還払いとなる場合は、利用者が保険者に保険給付の申請を行う為、必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
(1)利用料 (地域区分別1単位の単価(横浜市 2級地 11.12円)
居宅介護支援費(Ⅰ) 単位 料金¥
要介護1~2 1,086 12,076 ※月額
要介護3~5 1,411 15,690
【サービス利用前の相談・調整等に係る評価】
特定の条件を満たす利用者に対し、居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの、サービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められる場合について、居宅介護支援の基本報酬の算定が可能。
※算定要件
モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の(原案の)作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていること。居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録に残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。
(2) 加算についても利用料と同様、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。
(加算項目は次の表の通りです。)
加算項目表
加算項目 単位 料金¥ 当事業所算定状況
初回加算 300 3,336 1月につき
特定事業所加算(Ⅰ) 519 5,771
特定事業所加算(Ⅱ) 421 4,681
特定事業所加算(Ⅲ) 323 3,591
特定事業所加算(A) 114 1,267
医療介護連携加算 125 1,390
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250 2,780 利用者入院時に医療機関と連携
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200 2,224
退院・退所加算Ⅰイ 450 5,004 医療機関退院・施設等退所支援時
退院・退所加算Ⅰロ 600 6,672
退院・退所加算Ⅱイ 600 6,672
退院・退所加算Ⅱロ 750 8,340
退院・退所加算Ⅲ 900 10,008
通院時情報連携加算 50 556
緊急時等居宅カンファレンス加算 200 2,224
ターミナルケアマネジメント加算 400 4,448
(3) 通常のサービス提供地域外へ訪問・出張する必要がある場合には、その交通費(実費)の支払いが必要となります。
自動車を使用した場合の交通費は、事業所から片道概ね1kmごとに50円の支払いが必要となります。
支払いを受ける際には、利用者やその家族に対して事前に説明し、領収証を発行します。
5 サービスの内容及び手順
(1) 課題分析(自社書式):利用者宅を訪問し、利用者及びその家族と面接をして行います。
(2) 居宅サービス計画書 原案作成
(3) サービス担当者会議の開催
(4) 居宅サービス計画書の説明・同意・交付
(5) 個別サービス計画の確認
(6) 居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)・連絡調整
特段の事情がない限り、少なくとも月に1回利用者宅を訪問。利用者に面接しその結果を記録に残します。また、必要に応じて居宅サービス計画の変更、事業者との連絡調整、その他便宜の提供をします。
ただし、次のいずれにも該当する場合、少なくとも二月に一回、利用者の
居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電
話装置等を活用して、利用者に面接することができる。
① テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ている。
② サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の
合意を得ていること。
・利用者の心身の状況が安定していること。
・利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
・介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
(7) 要介護認定申請、更新申請等の代行
(8) 介護保険施設の紹介その他便宜の供与
介護保険施設の入所を希望される場合、情報提供等を行います。また、利用者の入退院(入退所)の際には、利用者の生活が円滑に移行できるよう関係機関との連携を図ります。
6 当事業所の目的と運営方針等
(1) 要介護状態にある利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように配慮します。安心して介護相談ができるよう、地域に密着し地元に根ざした事業所として利用者及びその家族等に信頼される事業所を目指します。また、地域の介護保険事業所、介護保険施設、福祉保健センター、地域包括支援センター、行政機関、医療機関とのネットワークを構築し継続的な介護支援を提供します。
(2) 介護支援専門員は、利用者に提供されるサービス事業者の推薦に当たり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者及び家族等の希望を踏まえ公正中立に行います。
(3) 職員の教育研修、サービスの質の向上を重視します。
(4) 公正中立なケアマネジメントを実践し、利用者の主体的な参加を促します。居宅サービス計画の作成にあたり、利用者及び家族等は様々なサービス事業者から選択でき、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができます。利用者は介護支援専門員から当該事業者を居宅サービス計画原案(ケアプラン)に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
・過去6ヶ月間のケアプランに位置付けた事業所の割合。
ケアプラン総数1113件、訪問介護529件47%、通所介護+地域密着通所介護件421件37%、
、福祉用具貸与761件68%
サービス種別 事業所名 割合
訪問介護 ケアリッツ日吉 19.4%
アテンドヘルパーステーション 14.2%
サニーズマーケット 12.4%
通所介護及び地域密着型通所介護 株式会社 サニタ 15.0%
ショウエイ総合リハビリステーション 10.5%
リハプライド綱島東 9.6%
福祉用具貸与 ゴーオン株式会社 30.6%
フロンティア横浜北 10.7%
中越クリーンサービス株式会社 9.7%
7 情報公表及び第三者評価
(1) かながわ福祉サービス振興会介護サービス評価(第三者評価)
2022年 3月1日公開、2023年8月31日公開、2024年8月27日公開
(2) 神奈川県介護サービス情報公表システム
2021年11月14日公表、2023年11月6日公表、2025年1月10日公表、
8 委員会/研修及び担当者
職員の質的向上を図るため、委員会、所内外の研修等に参加します。(採用時3か月、継続研修年1回以上)
・法令遵守/職業倫理/個人情報保護についての研修
・認知症及び認知症ケア/虐待防止/身体的拘束等の適正化/権利擁護に関する研修
・業務継続計画(BCP)感染症、自然災害の対策及び研修
・ハラスメント防止研修(パワハラ、セクハラ{LGBTQ含む}、カスハラなど)
※ハラスメント=嫌がらせや迷惑行為を行うこと
※ 半谷淑子、宮里洋子、石原朝美、江藤友紀、荒井 栄(事務局)
柏木和子(法令順守責任者/個人情報保護担当者)
柏木茂幸(苦情対応責任者/虐待防止担当者/感染症予防担当者/災害対策担当者/管理者/法人代表)の
メンバーで委員会を設置し会議及び研修会の開催を担当する。
9 緊急時及び事故発生時の対応
(1) サービス提供にあたり、事故や体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合せに基づき、家族、主治医、救急医療機関等に連絡します。
(2) サービス提供にあたり、利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、事業者の故意又は過失によらないときは、この限りではありません。
10 入院時の担当ケアマネジャー情報の伝達依頼
予定入院、緊急入院に等、医療機関へ入院された場合は、担当の居宅介護支援事業所名(ハロー・ケアマネ
ジメントステーション)と担当ケアマネジャー名を、医療機関担当者 (医師、看護師、医療相談員等)へお伝え下さい。
11 虐待防止及び権利擁護
虐待等の未然防止、早期発見、迅速かつ適切な対応に努めます。
(1) 虐待防止委員会を設置し、未然の虐待防止に努めます。
(2) 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めます。
(3) 権利擁護、虐待防止の為に認知症についての理解を深めます。
12 身体拘束等の適正化の推進
身体拘束の適正化の推進に努めます。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を設置し、従業者に周知徹底に努めます。
(2) 身体的拘束等の適正化のために、研修を行います。
13 ハラスメントの禁止、法令遵守
事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない。法令を遵守する。
(1) 従業者に周知・啓発するために、年1回以上の研修を行います。
(2) 相談に応じ、適切に対応するために 必要な体制の整備 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知します。
(3) 顧客等からの著しい迷惑行為 (カスタマーハラスメント)を防止します。
14 業務継続計画の策定
利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及
び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定するとともに、当該業務継続計画に従
い、介護支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施します。
(1) 感染症に係る業務継続計画を策定します。
(2) 災害に係る業務継続計画を策定します。
15 感染症蔓延拡大の防止
感染症の予防及びまん延の防止に努めます。
(1) 感染対策委員会を設置し年2回以上の委員会を開催します。
(2) 感染症の予防、まん延の防止のため、年1回以上の研修・訓練を行います。
16 秘密保持
(1) 業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
(2) 事業者は、あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には、利用者にサービスを提供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることができるものとします。
17 相談窓口、苦情対応
サービスに関する相談や苦情については、担当介護支援専門員又は次の窓口にご連絡願います。
当社相談・苦情対応責任者= 柏木茂幸 (ハロー・ケアマネジメントステーション 管理者/法人代表)
対応時間 9:00~17:30 ☎ 045-564-0284 FAX 045-564-0259
s-kashiwagi@hello-yokohama.com 〒223-0064 横浜市港北区日吉本町1-20-16日吉教養センタービル6F
※ 公的機関においても、苦情申出等ができます。 (いずれも土日祝日休み)
・横浜市港北福祉保健センター高齢・障害支援課
所在地:横浜市港北区大豆戸26-1 ☎045-540-2325
・横浜市都筑福祉保健センター高齢・障害支援課
所在地:横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1 ☎ 045-948-2316
・横浜市健康福祉局 介護事業指導課
所在地:横浜市中区本町6-50-10 ☎045-671-2356
・はまふくコール (横浜市健康福祉局の介護事業所・高齢者施設等に関する困りごとの相談窓口)
☎045-263-8084
・神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)介護保険課介護苦情相談係
所在地:横浜市西区楠町27-1 ☎045-329-3447 ☎ 0570-022-110(ナビダイヤル)
17 当法人の概要
名称・法人種別 有限会社 ハロー
代表取締役 柏木茂幸
本社所在地・電話 横浜市港北区下田町5-17-2 tel 045-564-0284 fax 045-564-0259
業務の概要及び事業所数 ハロー・ケアマネジメントステーション(居宅介護支援事業) 1事業所